2010年1月28日木曜日

彼らのやり口

租税特別措置法26条は昭和29年、社会保険診療報酬課税の特別措置として議員立法で成立した。成立の背景には、診療報酬が適正でないため、税制面で医師所得に特別な措置を講ずることがあった。
つまり、当時の財源では診寮報酬の適正化が図れないので、その分を税金で考慮しようと当時の大蔵省が言い出したものである
▼そのため、この26条には「適正単価決定までの措置」という付帯決議がついている。
そして、適正単価とは「保険者、被保険者、保険医の3者が妥当と認める単価」と定義づけされている
▼しかし大蔵省は、自ら言い出したものを「不公平税制」や「医師優遇税制」として昭和53年、いわゆる五段階税制に、また、平成元年からは5千万円超を適用除外とする四段階税制に改悪し、その後も、税制改革のたびにこれの全廃を目論んできた。
驚くべきはこの間、適正単価云々の付帯決議を全く無視した点にある
▼我々保険医は措置法成立時の経緯と付帯決議について今一度、認識し、地域医療を担う小規模医療機関を税制面から支え、先人が診療報酬適正化のために我々に託したこの26条を守り抜かねばならない。
また、民主党はマニフェストに従い、26条を真に必要なものとん、「特別措置」から「恒久措置」へ切り替えるべきである。(晴)
日歯広報 2010/1/25

下手に出ておいてこっそりはしごをはずす。これが彼らの 廃藩置県頃からの、いつものやり口である。
そして、マスコミも民主党もこういう経緯を知らないので、まんまと踊らされる。
当時よりもますます適正価格から遠のいている現在 、適正価格という議論さえ歯科ではない。
誠実に賢くなって、理論武装して、この事実を一般の方々に知っていただく努力が大切。

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